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教師フォーラムML規約

第1章 総則
第1条 <このメーリングリストの目的>
 このメーリングリストは、学校現場で奮闘する教師や研究者、及び教師を目指すみなさんの情報交換と交流を目的とします。

第2条 <名称>
 このメーリングリストの名称は、『教師フォーラムメーリングリスト』とします。

第2章 参加者
第3条 <参加者>
1.このメーリングリストから配信を受ける管理人以外の者を、すべて「参加者」とします。
2.第1条の目的に沿ってメーリングリストへの参加を希望する者は、管理人に参加の申しこみを行い、管理人の行う手続きが完了した時点から、参加者の資格を得ます。
3.参加者は、参加者自身が管理人に連絡し退会の手続きを行うか、または管理人による資格の取り消しが行われるまで、その資格を保持します。

第4条 <参加申しこみ>
1.このメーリングリストに参加できる者は、日本国の「学校教育法」に定められている「学校」に勤務する教職員や研究者、及びその予定の者、さらには教職経験者や社会教育に従事している者とします。
2.参加希望者は、参加申しこみのときに、管理人に以下の情報を提出しなければなりません。
(1) 戸籍上に記載された姓名(以下、本名)と、そのふりがな。
(2) 性別
(3) 参加者の自宅の住所。
(4) 参加者の自宅の電話番号。
(5) 配信希望の電子メールアドレス
(6) 勤務、または通学している小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園の名前。。
(7) 勤務、または通学している小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園の住所。
(8) 勤務、または通学している小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園の電話番号。
3.この条に定める要件を満たさない参加申しこみは、すべて無効とします。
4.以前に参加資格を取り消された者について管理人は、このメーリングリストへの参加を拒否できます。
5.参加申しこみ者が参加することによって明らかにメーリングリストの維持に支障が生じることが予想できる場合、管理人 は、該当者の参加を拒否できます。

第5条 <申しこみ事項の変更>
1.参加者は、第4条の定める、管理人に参加申しこみのときに知らせる事項に変更点が生じた場合、すみやかに管理人に対して通知を行わなければなりません。
2.何人も、参加者からの変更の通知がないために、このメーリングリストからのメッセージや通知などが配信されなかったことについての責任は、負わないものとします。
3.特に、電子メールアドレスの変更については、すみやかな連絡を行わなければなりません。

第3章 メーリングリスト利用上の権利および注意事項等
第6条 <メーリングリスト利用に関する一般原則>
 メーリングリストでは、憲法に定められた「表現の自由」を尊重します。ただし一般社会で許されないような発言・行為は許されません。参加にあたってはメーリングリストの運営規約を尊重し、メーリングリストの雰囲気を壊さないように留意してください。また、自分の発言には責任を持ってください。個人情報の開示には十分注意してください。
 参加者は、第8条で禁止されている行為を行ってはなりません。管理人は、参加者が第8条で禁止されている行為をおこなったと判断できる場合はその都度注意を促し、それでも改善されない場合は、通告、一時休会、参加資格取り消しの措置をとります。

第7条<参加者の権利>
1.参加者は、自己責任のもと第6条、第7条、第8条に従って自由に発言ができます。
2.参加者は、メーリングリスト上の発言によってこうむった被害について管理人に苦情申し立てができます。苦情申し立ては、管理人ヘの個人宛メールのみで行うことができます。
3.参加者は、管理人の行う業務に対して、異議または苦情の申し立てができます。
4.参加者は、他の参加者の利益に寄与するものであれば、研究会などの集会行事の案内をする情報を送信できます。
5.参加者は、他の参加者の利益に寄与するものであれば、コンピュータウイルスの情報など、コンピュータの安全に関する情報を送信できます。
6.参加者は、他の参加者の利益に寄与するものであれば、このメーリングリスト外の文書や発言を含めた情報を送信できます。
7.参加者は、長期にわたってインターネットに接続できないときは、管理人の許可を得たうえでメーリングリストを一時休会することができます。

第8条 <禁止事項>
 参加者は、以下の禁止事項を、このメーリングリストに対して、行ってはなりません。
1.メーリングリスト内では本名で参加するものとし、ニックネームのみの参加、および名前を偽って参加すること。
2 .日本国で有効な法令と、参加者のいる国で有効な法令に反する、または反するおそれのある行為をすること。
3 .ほかの人に対して、人格権を侵害する、または侵害するおそれのある行為をすること。
4 .誹謗(ひぼう)、中傷、わいせつなど、公の秩序や善良の風俗に反する、または反するおそれのある情報を送信すること。
5 .他人の電子メールアドレスを用いての参加、メールアドレスの偽称など、管理人やほかの参加者との信頼をそこなう、またはそこなうおそれのある行為をすること。
6 .このメーリングリストに対する不正アクセスなど、このメーリングリストの秩序維持に支障を生じる、または支障を生じるおそれのある行為をすること。
7 .チェーン・メッセージの送信、メーリングリストに対する個人宛メッセージの送信など、ネットワーク規範に反する、または反するおそれのある行為をすること。
8 .著作権侵害、プライバシー権侵害など、ほかの人に対して各種権利の侵害となる、または侵害となるおそれのある行為をすること。
9 .メーリングリスト内の情報を管理人の許可なく持ちだすこと。

第4章 管理人
第9条 <管理人>
1.このメーリングリストに、運営全般を行う者として管理人をおきます。
2.管理人は、このメーリングリストに関する運営権を有し、概ね次の職務を行います。
(1) 運営について最終的な決定をすること。
(2) 参加申しこみ者を参加者として、このメーリングリストに登録すること。
(3) 本人から希望のあった退会処理を行うこと。
(4) 以前に参加資格の取り消しのあった者の参加を拒否すること。
(5) 参加者を一時休会にすること。
(6) 参加者の参加資格を取り消すこと。
(7) 参加者による、このメーリングリストに関する質問を受け付けること 。
(8)教師フォーラムメーリングリスト運営委員を公募すること。
(9) このメーリングリストの解散を決定すること。

第10条 <運営委員>
1.このメーリングリストに、管理人とともに運営全般を行うための相談機関のメンバーとして<教師フォーラムメーリングリスト運営委員会>(以下、運営委員会)をおくことがあります。
2.運営委員は、必要に応じて管理人から参加者に向けて公募されます。運営委員の承認は、管理人が行います。
3.運営委員は、運営委員メーリングリストにおいて、このメーリングリストの運営に関する意見を述べ概ね次の職務を行います。
(1) 運営についての意見を述べること。
(2)参加者による、このメーリングリストに関する質問や異議および苦情申し立てを受け付けること。
(3) 管理人の依頼により、管理人の仕事の代行を行うこと。
(4) メーリングリスト以外に、運営に関する話し合いを持つこと。

第11条 <損害の免責>
1.このメーリングリストの管理人、運営委員、その他の者、およびメーリングリストサービス提供者は、このメーリングリストの利用により発生した参加者の損害について、一切賠償の責任を負わないものとします。
2.参加者がこのメーリングリストを利用することにより、他人に対して損害をあたえた場合、当該メンバーは自己の責任により解決するものとし、このメーリングリストの管理人、運営委員、その他の者、およびメーリングリストサービス提供者には、一切の損害をあたえないものとします。

第12条 <合意管轄>
 このメーリングリストの管理人と参加者との間で訴訟が生じた場合、管理人居住地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第5章 参加者に対するペナルティー
第13条 <通告>
1.管理人は参加者が、再度の注意にもかかわらず、次の項目に該当すると判断したとき、該当者に通告をします。
(1) 第3章の定める禁止事項で禁止されている行為を参加者が行ったと管理人が判断したとき。
2.通告を受けた参加者は、その通告内容の認識に務めなければなりません。
3.通告を受けた参加者は、その理由などについて管理人に質問を行うことができます。

第14条 <一時休会>
 一時休会の期間は、2週間以内とします。もし期間の延長が必要な時は管理人に申し出てください。

第15条 <参加資格の取り消し>
1.管理人は参加者が次の項目に該当すると判断したとき、該当者の参加資格を取り消すことができます。
(1)参加申しこみ時に虚偽の申告があったと管理人が判断した場合。
(2)第3章の定める禁止事項に対して、管理人が通告をしたにもかかわらず、意図的に従わないと管理人が判断した場合。
(3)参加者に対する電子メールの配信において、エラーが連続して3日以上続いているとき。
(4) この項の(1)から(3)に定めること以外で、このメーリングリストの参加者として不適当だと、管理人が判断した場合。
2.参加資格が取り消された者は、その理由などについて管理人への個人宛メールで質問を行うことができます。
3.参加資格を取り消された者が、再び参加するためには管理人に対して、本規約に従うことを同意しなければなりません。

第6章 規約の効力・改正
第16条 <本規約の適用>
 この規約は、このメーリングリストの管理人とメンバーとの間の一切の関係に適用するものとします。

第17条 <規約の発効>
 この規約は、管理人が第4条の定める入会手続きが完了した時点から、効力を生じます。

第18条 <規約の改正>
1.この規約は、規約改正後も、管理人と参加者との間の一切の関係に適用されるものとします。
2.管理人は、この規約の改正を行う7日以前に、その具体的内容もふくめて、参加者に通知します。

改正記録
2003年10月26日 発効
2004年 4月 8日 規約の一部を改正
2004年 7月15日 規約の一部を改正
2005年11月26日 規約の一部を改正
2005年11月27日 規約の一部を改正